なくそう!望まない受動喫煙。
2019.09.19
事業者のみなさんへ
2020年へ向けて、原則屋内禁煙。喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施工されます。
多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。
■飲食店・オフィス・事業所など(事務所、工場、ホテル・旅館・旅客運送、事業船舶・鉄道、その他全ての施設)■
2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。
※喫煙専用室、加熱式たばこ専用室の設置も可能です。
■飲食店についての経過措置■
飲食店のみなさんは、以下の3つの項目をの回答によるご自身の事業者分類によって、経過措置があります。
Q1 2020年4月1日時点で、営業している店舗ですか?
Q2 資本金または出資の総額5000万円以下ですか?
Q3 客席面積は100㎡ですか?
→1つでも「いいえ」がある場合
以下の対応が必要
・屋内禁煙
・喫煙専用室設置(喫煙のみ可)
・加熱式たばこ専用の喫煙室設置(飲食等も可)
→すべて「はい」の場合
店内での喫煙可(飲食可、但し20歳未満は立入禁止)
・施設に喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます。
・20歳未満の方は、従業員も喫煙エリアに立ち入らせることはできません。
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