最低賃金改正のお知らせ
2022.09.07
組合員の皆様へ
愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、
10月5日から施行することとなりました。
この決定により、10月5日以降分として労働者に支払う賃金は、
1時間853円以上としなければなりません。
愛媛県最低賃金は、パートタイム労働者等を含むすべての労働者に適用されますので、組合員の皆様におかれては、雇用されている従業員の時間給賃金に十分ご配慮されますようお知らせします。
(最低賃金についてのお問合せ先)
愛媛労働局 賃金室 電話 089-935-5205
又は、最寄りの労働基準監督署